1月16日、新華社によると、国家税務総局の関係部門からの情報として、税務機関は引き続き居住者個人の海外所得に対する納税の宣伝指導を強化しており、昨年以来、納税者に対し2022年から2024年までの海外からの収入について自主的な確認を行うよう促している。
税収徴収管理法などの法律法規の規定に基づき、納税者が納税申告を行わない、または計算ミスにより税金を納付しない、または過少に納付した場合、税務機関は3年以内に税金と延滞金を追徴することができる。脱税を構成する場合は、法に基づいて処理される。居住者個人が国内外から取得した所得に対して個人所得税を納めることは、国際的な慣行であり、クロスボーダーでの租税回避を防ぎ、国の税収権益を保護するのに役立つ。税務部門は、納税はすべての国民が果たすべき義務であり、納税者が以前に規定に従って海外所得を申告していなかったことに気づいた場合は、法に基づいて速やかに修正申告を行う必要があると注意を促している。(金十データ)[深潮TechFlow]