6月1日より、JPYC Prepaidは日本の法律に基づき「第一種前払式支払手段」として分類されます。キャッシュフロー計算書上では、現金同等物(日本の金融庁開示課により確認済みの、現金預金または3ヶ月以内の短期国債と同等)として扱われることになります。会計チームおよび金融機関にとって重要なアップデートです!日本の大手ステーブルコイン発行会社のCEOからのコメント。🇯🇵💴#Stablecoin #JPYC