アメリカ合衆国の内国歳入庁(IRS)は、ステーキング報酬が受け取った時点で課税所得に該当すると再確認し、ジョシュア・ジャレットと彼の妻によるステーキング報酬の課税の延期に対する法的挑戦に反対しました。IRSの収入判決2023-14によれば、ステーキング報酬は受け取った時点の公正市場価値に基づいて所得として報告されるべきです。ジャレット夫妻は、ステーキング報酬は新しい財産と見なされ、販売時のみ課税されるべきだと主張し、関連する税金の返金とIRSの現行税政策に対する恒久的差止命令を求める訴訟を提起しました。(Cointelegraph)